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Channel: 橋下徹 – IWJ Independent Web Journal
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IWJの岩上安身が橋下徹元大阪府知事から名誉毀損で損害賠償請求されているスラップ訴訟で、大阪地裁(末永雅之裁判長)が橋下氏の訴えを認める不当判決! 弁護団は声明を発表!

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 9月12日午後1時10分より、大阪地裁第1010法廷で、IWJの岩上安身が橋下徹元大阪府知事から名誉毀損で損害賠償請求されているスラップ訴訟の判決の言い渡しが行われた。末永雅之裁判長は橋下氏の訴えを認め、岩上安身に33万円の支払いを命じた。

 岩上安身と弁護団は不当判決であるとして、直ちに控訴することを決めた。弁護団長の梓澤和幸弁護士は、以下のように声明を発表した。

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橋下徹氏が提訴した「名誉毀損訴訟」判決に対する弁護団声明

1 2017年(平成29年)10月29日に、岩上安身氏がツイッターでリツイートした内容を巡り、橋下徹氏が提訴した「名誉毀損」訴訟、及び提訴された岩上安身氏が反訴提起した「スラップ訴訟に対する損害賠償請求」訴訟に対する判決が本日言い渡された。

2 大阪地方裁判所第13民事部(裁判長裁判官末永雅之、裁判官重高啓、裁判官青木嵩史)は、岩上氏のリツイートにつき、表現行為として名誉毀損に該当すると判断し、リツイート内容に含まれる事実関係に関する真実性・真実相当性についての岩上氏主張を排斥し、リツイート行為の違法性を肯定した。

  その上で、橋下氏に対する損害賠償として岩上氏に対し金33万円の支払いを命じる不当な判断を行った。スラップ訴訟であるとの岩上氏の請求は排斥した。

3 上記判断は本件での表現行為がSNSという双方向性の言論空間での一断面であるという性質や、そもそも他人のツイート行為を単純にリツイートしたに過ぎない点、さらにはツイート内容それ自体も、橋下氏が大阪府知事時代に発生した大阪府職員の在職死亡事案を素材とした客観的事実を根拠とする意見の表明であり、それに関する幾多の先行報道も存在し、岩上氏自身もそれを当然の前提としていたこと等を一切無視したものである。また実際に岩上氏がリツイート行為を行ったことによる橋下氏の損害など何ら発生しておらず、その立証もない中で、橋下氏の損害を認容したものである。

4 橋下氏による本訴訟提起は、対抗言論での反論という手段を一切とらず、事前交渉の一切ない中での言論抑圧目的と言わざるを得ないものである。公人に対する批判的意見の表明は、表現の自由(憲法21条)の観点から最大限に保障されなければならない。この精神にもとる不当判決を放置することはできない。被告岩上安身氏弁護団は、控訴してさらに闘うことをここに宣言するものである。

2019年(令和元年)9月12日

リツイートスラップ訴訟岩上安身氏弁護団 
(団長 梓澤和幸)

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