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2013/05/27 【IWJブログ:「合法な風俗」を米軍司令官に勧めた橋下市長、「違法な売春」が横行する飲食業組合から顧問弁護士料を得ていた事実について説明責任を果たすべき】

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◇「違法な風俗」から顧問料を受け取ってきた橋下氏の過去◇

 橋下徹大阪市長が5月13日の会見での、従軍慰安婦は「当時は必要だった」発言と、在沖縄米軍幹部に風俗の活用を促した事実を明らかにしたことは、多くのメディアが取り上げ、その余波は10日以上が経った今でも続いている。橋下氏は、在沖縄米軍幹部に風俗の活用を促したことへの批判の声に対して、14日に自身のツイッターで反論している。

 「法律で認められた風俗業を否定することは、それこそ、自由意思でその職業を選んだ女性に対する差別だと思う」「批判者は、風俗業=売春業=性行為と短絡的に考えているね。日本人は賢いから、性行為にいたる前のところで、知恵をこらしたサービスの提供を法律の範囲でやっているよ。そして今の日本の現状からすれば、貧困からそこで働かざるを得ないという女性はほぼ皆無。皆自由意思だ。だから積極活用すれば良い」など、「合法な風俗」ならば活用すべきと語っている。

 では、「合法の風俗」と「非合法の売春」の違いは何か。

 六法全書には、売春の定義について売春防止法第二条に「第二条この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」とある。そして第三条では「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と売春の禁止がうたわれている。

 しかし、この「性交」とはどこまでの行為を指すのか。売防法の所管官庁である法務省の担当者は、取材に対して「売防法第三条における『性交』とは、文字通りの性器結合だけを指し、それ以外の行為は一切含みません」と、逡巡なく答える。性器結合以外の性行為は、「性交類似行為」であり、売防法に規定する「性交」にはあてはまらない。

 橋下氏の言う「合法の風俗」とは、「性交類似行為」による性的サービスの提供、ということになるだろう。

 ところで、2011年12月2日号の週刊ポストは、橋下氏が大阪府知事になる前まで、大阪・飛田新地の料理組合の顧問弁護士だったことを報じている。飛田新地には、昔の遊郭の面影を色濃く残す「小料理屋」が立ち並び、玄関先には、若い女性が座って手招きをし、かたわらで年配の女性が「ちょっと兄さん、寄ってって」と呼びこみをする光景が、今も繰り広げられている。

 ここでは、どの店でも一律で15分1万2000円で「本番あり」の性的サービスが提供されています。「本番」とは売春防止法で違法とされている「性器接合」=「性交」であり、即ち「違法な売春」である。飛田新地は違法な売春行為で収益をあげながらも、これまで黙認されてきた歴史があるのだ。

 IWJが、橋下氏の弁護士事務所に週刊ポストが報じた事実について問い合わせたところ、「クライアントの情報は出せないので言えない」との回答。しかし、飛田新地の料理組合に電話で取材したところ、「橋下氏が市長になる前に、顧問弁護士を務めていたことは事実」と認めた。

 「合法の風俗」なら良いと言い逃れを続ける橋下氏は、「違法な売春」によって収益をあげてきた団体から顧問料を受け取ってきた過去を、どう説明するのか。



◇IWJが取材で確認 飛田新地はやはり「本番」ありの違法地帯◇

 橋下市長が、米軍司令官に「活用」をすすめたというのは「合法な風俗」であり、それは「性交類似行為」にとどまる「性的サービス」の提供を意味する。橋下市長は、この合法性を何度も強調してきた。

 先に紹介したように、橋下市長は14日に、「法律上認められている風俗業を活用してはどうかと言ったら拒否された。売春じゃないんだけどね」とツイッ
ター上でつぶやいている。

 違法な売春はダメだが、合法な風俗=性交類似行為なら許されると、ことさらにその線引きを強調してきたのだ。ところが、その橋下市長自身が、違法な売春の横行する飛田新地の組合から顧問弁護士料を得ていたとなると、これは看過できない問題である。

 IWJは、飛田新地で実際に、「違法な売春」すなわち「本番」が行われているのかどうか、確認のため、追加取材を行った。IWJの記者が、ネットで女性の求人広告を出していた飛田新地の業者に電話で取材したところ、次のような返答が返ってきた。

「まず、お客さんを上げるじゃないですか。そのまま部屋に行って、プレイにすぐ入るっていう感じなんですよ。お客さんもそれ目的で来られてるんで、無駄な会話とかもないまま、作業のようなかたちで仕事していただくようなかたちになりますね」。

「基本的に15分なんで、まあ入れるっていうことになりますよね。チューしてフェラチオして、ゴムつけて入れるっていう流れ作業だと思っておいていただければ大丈夫なんですけどね」

 このように、飛田新地ではまぎれもなく「本番」=「違法売春」が今も行われている。

 売防法に抵触する違法な売春はダメだと発言していた橋下市長は、違法売春が行われている飛田新地料理組合の顧問弁護士を務めていたという過去を、どのように説明するのか。

 違法な売春が行われていた事実はない、と強弁するのか。自分は何も知らなかったと「無知」を装うのか。知っていた上で顧問料をもらっていたなら、違法性を認識していたことになる。

 弁護士としての品格も問われるが、そのような業者の違法行為の横行を、行政の長として黙認してきた市長としての責任も問われるだろう。そして合法な風俗はいいが、違法な売春はダメだと公然と主張していた政治家としての言動の責任も問われる。

 IWJは、5月23日の定例会見で、違法売春が行われている飛田新地で顧問弁護士を務めていた過去についてどう釈明するのか、直接質問をぶつけた。しかし、橋下市長の回答は、以下のようなものだった。

「ここで答える話ではないですから。風俗営業というものは、パチンコ業も含めて、風俗営業です」

 橋下市長は、飛田新地料理組合の顧問弁護士を務めていたという経歴には一切触れず、パチンコ業も含めた風俗営業一般にすり替える回答をした。ここ、記者会見場で答えるのではなくて、どこで答えるのがふさわしいというのだろうか。

※2013/05/23 【大阪】橋下徹大阪市長定例会見
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/80599

(文責:岩上安身)


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