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【IWJブログ】維新の党「臨時党大会(?)」前日! 「代表は任期切れ!」と言いながら松野代表名義で政党交付金を申請していた「大阪維新系」が党を解党へ!? 泥沼化した「維新」の内部抗争を検証!

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 「維新の党」の分裂劇が泥沼化しています。

 総務省は2015年10月20日、申請がなかった共産党を除く8党に2015年分の政党交付金を支給しました。政党交付金は4月、7月、10月、12月の年4回に分割して交付されるので、今回は第3回交付分になります。

 今回の支給で維新の党は6億6600万円を受け取ったのですが、維新の党はこれを引き出せずにいます。というのも、現在、党内抗争に敗れ、維新の党を除籍された「大阪維新の会」系の皆さんが大阪にある維新の党本部に「籠城」。維新の党執行部に交付金を渡すまいとして、交代で本部に張りつき、交付金の引き出しに必要な通帳と印鑑を死守しているからです。

 「大阪維新の会」系の議員は、通帳の返却を求める維新の党執行部側の訴えにも応じず、明日24日には、大阪で維新の党の「臨時党大会」を開催し、維新の党を「解党」すると公言しています。しかし、除籍された議員らに党大会を開く資格はあるのでしょうか。

 除籍された大阪維新の会系の議員らは、維新の党・松野頼久代表と執行部の任期が「9月末」時点で切れており、したがって、除籍の通知も「無効」であるといった主張です。今も維新の党所属の議員である以上、「臨時党大会を開催する資格がある」ということですね。

 他方、執行部側は、正式な手続きを踏んだうえで任期を延長しており、除籍の通知は「有効」であるという立場です。よって、除籍された議員らが開く臨時党大会は「無効」であり、もし、無効の臨時党大会で「維新の党を解党する」と決定し、総務省に「解党届け」を提出した場合、「偽計業務妨害罪」が成立するなどと主張しています。

 大阪維新の会の幹事長・松井一郎大阪府知事は「訴えたらええやん」と強気。法廷闘争も辞さない構えです。しかし、一体、何がどうこじれてこうなったのでしょうか。振り返ってみたいと思います。

もともと国政化を狙っていた橋下氏、結党1年と持たなかった「維新の党」

 もともと維新の党は、2014年9月に「結いの党」と「日本維新の会」が合流してできた政党です。

 結いの党は、「みんなの党」の渡辺喜美さんと袂を分かった江田憲司さん派の皆さんを中心に構成されていました。日本維新の会は、石原慎太郎さんが率いる太陽の党と合流したものの、分裂。石原さん派は国政政党のなかでも最極右の「次世代の党」を旗揚げし、もう一方の橋下徹さん派が結いの党と合体して「維新の党」となった…という歴史があります。

 政策に関しては党内でもいろいろと合わないことがあったようで、今年の通常国会でも、安保関連法案や派遣法改正案をめぐって足並み乱れる場面が目立ちましたよね。

 思えば、維新の党内の不協和音は早いうちから表面化していました。

 最高顧問(当時)の橋下大阪市長は7月4日、代表を務める大阪維新の会合で「いつでも自立できる準備をしておくように」と国政政党化への準備を指示。顧問(当時)で大阪維新の会の幹事長・松井一郎大阪府知事も翌5日、大阪維新の会が維新の党を離脱し、国政政党とする準備を検討していることを明言。柿沢未途幹事長(当時)はさらに翌6日の会見で、「大阪維新の会」の国政政党化構想について「聞き流すわけにはいかない」と遺憾の意を示しました。

 橋下氏は当時、「今すぐどうこうするというものではない」と釈明していましたが、最近の維新の党の分裂の構図も、大阪維新の会としては早い段階から描いていた絵にすぎないのかもしれません。

橋下最高顧問、松井顧問が離党…「大阪維新の会」の国政政党化を宣言

 山形市長選(9月13日投開票)での対立は決定的でした。柿沢未途幹事長(当時)が、地元の意向に反して梅津庸成候補(民主・共産・生活・社民推薦)を応援したとして、大阪系は強く反発し、柿沢氏に幹事長の座を降りるよう要求しました。

 柿沢氏は「幹事長の立場で軽率な動きをした」と陳謝しつつも幹事長は続投する意向を示し、これに怒った松井一郎顧問(当時)は記者団に対し、「(柿沢氏が)自分は間違っていないと言うならば、病院に行った方がいい」と言い放ちました。

 結局、山形市長選でこじれたことも手伝ったのか、8月27日、橋下最高顧問と松井顧問は維新の党から離党すると表明します。離党の表向きの理由は、11月の大阪府知事、大阪市長のダブル選挙に向けて、「国政と距離を置き、大阪の地方政治にしっかりと取り組む」というものでした。

 このとき橋下氏は、「引きずって党を割る話ではない」と明言し、維新の党を分裂しないとの認識を示しましたが、翌28日には大阪維新の会の国政政党化をブチ上げ、事実上、わずか1日で「党を割らない」宣言を撤回。「大阪維新の会で国政政党をやる。東京、大阪を本気で2極にするには政治力を持たなくてはいけない!」と訴えました。

 つい1ヶ月前にも、大阪維新の会の国政政党化について「今すぐにではない」と言っていたのですが、割と「今すぐ」だったと言えそうです。

 10月1日には国政新党「おおさか維新の会」の結成記者会見を開き、橋下氏は「(維新の党は)偽者の維新になってしまいましたから、本物の維新を作る必要があります」と宣言しました。

維新の党分裂の裏側には執行部に遅れをとった「大阪維新」側の焦りも?

 しかし、「本物の維新を作る」というのであれば、わざわざ離党なんてしないでも、目前に迫った維新の党の代表選挙で白黒をつければよかったのではないでしょうか。

 これについてジャーナリストの横田一さんは、IWJへの寄稿のなかでこんな裏話を披露しています。

 「山形市長選を取材していた9月上旬、私は永田町ウォッチャーからこんな情報を耳にしていた。『代表選は当初、地方議員や党員が関西地区に多いため、「大阪系が候補者を擁立すれば、大阪系の勝利は確実」と見られていたが、非大阪系が党員集めを精力的に行った結果、形勢が逆転した。それで、松井一郎府知事(維新顧問)と橋下市長(維新最高顧問)が離党を決断したと見られている』。

 自分たちが有利なはずだから党内で代表選挙を行おうともくろみ、実際には関西が不利になり、前述のように一票の価値をあれこれ変更するように強引に要求を通し、それでもなお、自分たちの形勢不利が変わらないとわかったため、離党することを決断したわけである」

 これが事実であれば、橋下氏は、口では「本物の維新を作る!」と勇みつつも、実際のところは「敵前逃亡」だったという話になります。

分党? 分派? 維新の党「残留組」と「おおさか合流組」が協議

 橋下氏らの離党を機に、路線対立から分裂が確実となった維新の党。

 党内は維新の党に残る「残留組(執行部系)」と、おおさか維新の会に合流する「おおさか合流組(大阪維新系)」のふたつに分かれ、9月29日からは、「では、どう分裂しましょうか?」といった協議が始まりました。

 焦点は「維新の看板」と「政党交付金の行方」です。

 まず、「看板」の問題ですが、「おおさか合流組」の片山虎之助総務会長(当時)と馬場伸幸国対委員長(当時)は、「橋下徹あってこその維新だ!」と強調し、分裂後は維新の党の党名を変更するよう求めました。

 しかし、先に離党したのは橋下徹氏や松井一郎氏であり、「残留組」の松野代表らからすれば、「そっちが勝手に出て行くと言い出したのに、なぜ我々が党名を変えないといけないのか」となるわけで、当然、「おおさか合流組」の要求は飲めるものではありません。

 もう一方の「政党交付金」の問題ですが、政党助成法上、政党が分党する方法には「分割」と「分派」の2種類があります。党を分ける「分党」であれば、政党交付金を議席数などに応じて配分できますが、議員が一方的に集団離党し、新党に合流するような「分派」の場合は、新党組(この場合「おおさか合流組」)には交付金が配分されません。

 「おおさか合流組」が20人程度で「分党」するのであれば、5億円超の政党交付金が配分される計算になりますので、馬場氏などは当然、「分派」ではなく、「分党」を求めていたようです。

 維新の党の柿沢前幹事長は10月13日夜、BS11の「報道ライブ21 InsideOUT」で、「離党する人たちが自分たちで行動を起こしながら党名を返せ、カネを渡せとかはあり得ない。われわれの側に何かお譲りする大義は見当たらない」と述べ、「おおさか合流組」の要求を拒否する姿勢を示しました。

 維新の党の協議は難航します。

「毎月300万円党の金でドンチャン騒ぎ」と報じられていた維新・馬場氏

 ところで、少し話は逸れますが、日刊ゲンダイが10月3日付で「分裂『維新』大阪組の異常なカネ遣い」との見出しで、「馬場伸幸衆院議員の金遣いの荒さが大問題になっているのだ。なんと毎月300万円もの党のカネを使って、連日連夜、飲めや歌えやのドンチャン騒ぎをしていた」と報じていましたね。

 柿沢前幹事長が同日、これについてツイッターで「偽装野党のリーダー格の国会議員の、これが行ないです。私自身、苦々しく思っていました。是正に乗り出そうと思った矢先に、私への激しい攻撃が始まりました」と告発。実質、報道を認めました。

 馬場氏らは、こうした「ドンチャン騒ぎ」を続けるためにも政党交付金が必要だということなのでしょうか。政党交付金は、国民から徴収された税金などの貴重な財源で賄われるものです。このことを忘れず、その責任を自覚したうえで交付金を使用していただきたい。国民はそう思っているはずです。

馬場国対委員長、片山総務会長、柿沢未途幹事長を解任!

 協議が難航するなか、10月8日、松野代表は、馬場国対委員長と片山総務会長が大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長が結成する新党に参加すると公言していることを理由に、両氏の役職を解くと通告しました。「党を出ていく」と公言している人に対して、「わかりました。とりあえず離党するまでの間は、今のポストを続けてください」とはなりませんよね。むしろ、今回の通告は遅すぎたかもしれません。

 同時に、山形市長選の応援をめぐり辞任論が出ていた柿沢未途幹事長も解任。「おおさか合流組」が辞任を求めていた柿沢氏も合わせて解任することで、一定のバランスをとったものとみられます。

維新が完全決裂! 同時に始まった「松野は任期切れ」の大合唱

 そして14日、いよいよ維新の党は「完全決裂」を迎えます。

 馬場氏らは、松野代表ら執行部が分党を拒否したことに対抗し、この日、参院議員会館で記者会見し、「今の維新を整理しなければ次にステップアップできない」と主張。松野代表らに代わる新執行部を選出するための「臨時党大会」開催を要求する考えを表明しました。馬場氏らは松野代表について、党大会の決定を経ずに代表任期を延長したため、「代表者たる正統性を欠く」と主張しました。

 これを受け、党執行部はその日のうちに臨時執行役員会を開催。馬場・前国対委員長、片山・前総務会長、東徹総務会長代行(当時)について、「党の結束を乱した」として同日付で除籍すると決定しました。記者団の質問に答えた今井雅人幹事長は、馬場氏らの要求について「ルール違反だし、内容も不適当だ」と反駁しました。

 このときから、「おおさか維新の会」による、「代表・執行部の任期は9月末で切れている!」の大合唱が始まりました。

 9月以降も、10月14日まで何度となく協議を重ねていたというのに、突如「任期切れだ」と主張するのは、ずいぶん唐突な印象を受けます。代表や執行部は「健在」だと認めていたからこそ、粘り強く交渉していたのではなかったのでしょうか。

 実際に維新の党は9月4日、両院議員懇談会を国会内で開き、党代表選(10月1日告示―11月1日投開票)の延期を確認していましたが、「おおさか合流組」はこのときの合意を反故にするということでしょうか。

 橋下徹氏も攻勢に出ました。

 このツイートは15日未明の投稿ですが、橋下氏はこの夜、他にも「維新の党には代表も執行部も不在の状態なんだ。松野氏たちは何をはりきってるんだろ?」「代表選挙日程を延期したことで代表任期も延長したと考えているらしい。アホか」などと、怒涛の17連続ツイート。よほどお怒りになられていたようです。

さらに翌日には163名の議員を大量除籍処分!橋下氏は「朝鮮労働党日本支部だ」と謎のフレーズで反発

 処分はこれにとどまらず、松野代表は翌15日、「おおさか合流組」の遠藤敬国会対策委員長代理(当時)や松浪健太選挙対策委員長(当時)ら9人の衆議院議員と、地方議員あわせて162人を「党の結束を乱した」として除籍。馬場前国対委員長ら3人と合わせて、計165人の大量除籍を断行するという異例の対応でした。

 大阪維新の会で大阪市会議員の守島正氏によると、維新の党から送られてきた「党紀処分通知」はこんな文面だったようです。

 この大量除籍処分について、NHKが主たる関係者のコメントをまとめていますので、少し引用します。

 除籍された馬場前国会対策委員長は、「まったく意味不明だ。党の規約に基づけば、現状では、党の代表は存在していない状態だと理解しているので、処分は無効だ。今月24日に『臨時党大会』を開いて、党の規約に基づいて新しい代表を選んで、円満な解決に向けた方策を決めていくことになる」。

 離党した松井大阪知事は、「何の権限があって除籍処分としたのか。社長でない人が一方的に社員を首にすると言っても通用しない。ニセ者の皆さんは、国会議員だけで何でも決められると勘違いする永田町病だ」。

 松野代表は、「大変残念なことに事実上の分裂になった。今後も円満な解決の道を模索したいが、有権者や党員のために、党を守っていかなければならないという責任の中で行動していく」。さらに、「私に代表としての資格がないというのも理解不能だ。本来は新しい党をつくらずに代表選挙で決着をつけるべきではないか」と反論したようです。

 一夜明け、さらなる展開を目の当たりにし、橋下徹氏は再びツイッターでリアクションを示しました。

 なぜか「朝鮮労働党日本支部」を引き合いに出して維新の党の「残留組」を攻撃しています。これがヘイトスピーチにあたるかはわかりませんが、「朝鮮労働党」を「悪口」として使えると認識しているという意味では、ヘイト的な思想がにじみ出ているように受け取れます。

 そういえば、ちょうど今から1年前の10月20日、在特会の桜井誠こと高田誠会長(当時)と罵り合った頃が懐かしいですね。橋下氏は、「『朝鮮人は出ていけ』とかくだらないことはやめろ」などと諭していたのですが…。

政党交付金を死守する「おおさか合流組」に松木謙公氏は「何をやっているのか、このバカどもはと見られても仕方ない」

 ここまでがざっくりとした維新の党の「分裂劇」の経過ですね。ここからようやく、冒頭で触れた「政党交付金」をめぐるドタバタ劇に話を戻します。

 165名の「おおさか合流組」が一斉に除籍された翌16日、「残留組」と「おおさか合流組」の対立は、政党交付金が振り込まれる銀行口座の通帳と印鑑をめぐる争いにまで発展しました。

 振込先口座の通帳と印鑑は、大阪市にある維新の党本部で管理しているそうですが、維新の党本部は「大阪維新の会」の本部と同じ建物にあるということで、現在、除籍された「おおさか合流組」の議員が交代で党本部に張り付き、通帳と印鑑を死守しているという状態です。

 16日、松野代表ら執行部は松木謙公幹事長代行を現地に派遣。松木氏は「おおさか合流組」に対して通帳と印鑑を引き渡すよう直談判しましたが、「おおさか合流組」の井上英孝衆院議員らに拒否されたということです。これを受け、執行部は、大阪系が資金を引き出せないよう銀行に口座の凍結を依頼し、銀行もこれに応じました。

 松木氏は、「何をやっているのか、このバカどもはと見られても仕方ない話ですよ」と記者団に語りましたが、税金である政党交付金をめぐってこのような争いを続けるのであれば、確かに国民に愛想を尽かされても仕方がないでしょう。

松野頼久氏は今も維新の党の代表なのか? 法律面から構造を読み解く

 では最終的にこの「泥仕合」は、どう決着がつくのでしょうか。

 「おおさか合流組」は、10月24日に維新の党の「臨時党大会」を開催し、維新の党を「解党」する考えだそうです。馬場・前国対委員長が除籍される直前に開催を明言していたとおりの展開です。

 橋下氏はすでに離党した身でありながら、10月19日、「僕は維新の党を離党しましたので正式には何の権限もありません。しかし大阪維新の会の代表として、まだ維新の党の特別党員である大阪維新の会のメンバーに説明し、今月24日の臨時党大会で、解散決議まで持っていきたいと思います」などとツイートしています。

 松井一郎大阪府知事もすでに離党した身でありながら、10月21日、「党の運営の最後の意思決定機関は党大会。応じないなら党大会に出てきて、過半数取ればいい。松野さん個人の政党ではない」と発言されています。

「おおさか維新の会」主導で臨時党大会は開かれるのか? 法的には…?

 ここからは法律的な要素に触れていきたいと思います。

 「政党交付金の行方」や「臨時党大会の正当性」など、いろいろ焦点がありますが、それもこれも「松野代表と執行部は今も健在なのか」という問いに答えが出ればクリアになりそうです。

 橋下氏は「おおさか合流組」が大量に除籍処分されて以降、「そもそも維新の党には現在、代表は任期切れで存在しないし、そにに合わせて執行部も任期切れ。権限のない者が、代表だ、執行役員だと名乗って会見をしているだけ」(原文ママ)といった旨を繰り返しツイッター上でつぶやいています。

 では、橋下氏がそう言い張る根拠は何でしょうか。橋下氏は10月15日、ツイッターで、「これが現在、維新の党には代表、執行部が存在しない法的根拠です」と示しています。

 この「法的根拠」として示されたリンクをクリックすると、「通知書」なる書類が表示されます。

 書類の署名は、維新の党を除籍された東徹議員。東議員はこの中で、「維新の党党大会実行委員長に就任した」と自称し、維新の党の松野代表や執行部へ向け、「現在代表でも執行部でもないのであるから、その態度振る舞いについては慎まれたい」と突きつけています。

 ちなみに、この「通知書」は、維新の党のホームページではなく、大阪維新の会のホームページで「ニュース」として公開されています。これが大阪維新の会の公式見解であるとみていいでしょう。

 では、大阪維新の会が示す「法的根拠」の中身を見てみましょう。核となるの部分を抜粋します。

 維新の党は、維新の党規約第6条第1項に「本党の最高議決機関を党大会とすると定めるとおり、 党大会を、国会議員、地方議員、地方首長により組成される最高議決機関としている。一方で、維新の党規約第19条第1項に基づき、 維新の党国会議員団が国会議員により構成されているが、規約上国会内での活動のために組織されるものでしかない。維新の党規約第19条第 2項の委任により定められた国会議員団規約において、国会議員団の最高議決機関とされる両院議員総会も、維新の党規約第19条第1項により、国会議員団にかかる事項を決定する機関にすぎない。加えて、維新の党規約第7条に基づき設置される執行役員会も、党大会から授権を受けた範囲でのみ党務を執行する機関にすぎない。

 そして、維新の党規約第8条第4項にある通り、党規約上、党の代表選出については任期満了の際には選挙によって選出することしか定めておらず、代表が辞任した場合の新代表の選出については定めがなく、また、国会議員団の両院議員総会や執行役員会に対し、党大会が代表選出の権限を与えたことは一切ない。

(中略)

維新の党の党大会では、江田憲司前代表以降新たに代表を選出した事実はなく、江田憲司前代表は代表からの辞意を表明し平成 27年5 月19日の執行役員会で了承されている。
 また、江田憲司前代表の辞任を受けて平成27年5月19日に定められた維新の党代表選出臨時規程第4条では、「両院議員総会において選出する新代表の残任期間は平成 27 年 9月末日とする。」と定められており、江田憲司前代表の後任として両院議員総会において選出された松野頼久代表は、そもそも代表選出の手続きに違反し党大会の信任を得ていないばかりか、仮にその手続きに正当性が認められたとしても、その代表としての任期は平成27年9月末までである。

 要約すると、「松野氏は最高議決機関である党大会で選出された代表ではなく、仮にかつては代表だった認めるとしても、維新の党の臨時規程で、『両院議員総会において選出する新代表の残任期間は平成27年9月末日とする』と定められているため、9月末で代表としての任期は切れている。よって、現在は代表ではない」というものです。

維新の党の「規約」と「補則」の関係を「委任立法の限界」で説明する橋下氏

 また、橋下氏によると、松野頼久代表らは、「規約附則4条」に定めている、「本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する」という条文を根拠に、「今も維新の党代表である」と反論しているのだそうですが、これに対しても橋下氏は噛み付いています。

 「平成3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例を一回くらい読んだらどうだ? いわゆる委任立法の限界というやつだ」

 これには龍谷大学法学部客員教授の宮武嶺氏が反論しています。

 宮武氏によると、この「監獄法施行規則に関する最高裁判例」というのは、監獄法と監獄法施行規則に関する最高裁判例で、「監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法五〇条の委任の範囲を超え、無効である」というもの。

 そして監獄法というのは、刑務所の運営などに関して国会が作った法律で、監獄法施行規則というのはこの法律を運用するために法務省が作った法律より下位のルール、上の最高裁判例は、行政庁である法務省の規則は、上位の規範である国会が作った法律からの委任の範囲を超えたら無効ですよ、という当たり前の判決なのだそうです。

 「しかし、この判例を持ってきて、維新の党の党規約と補則の関係が解決できるってのは無茶でしょう」と宮武氏は展開します。

 「だって、規約を作ったのも補則を作ったのも維新の党の党大会本体ですからね。執行部が補則を作ったわけじゃなくて、維新の党が補則を作って執行部に権限を与えているわけで、国会の作った法律が法務省の規則に細部を委任したのに類似した関係なんてないですから」

 さらに、「それなのに、維新の党も政党だから党大会は国会に近いとか、だから維新の党が作った規約は法律に近いとか、補則は名まえが似てるから規則に近いんじゃないかとか、そんな素人みたいな連想ゲームしたって何の意味もありませんよ」

 橋下氏は、国会で作られた法律が、その細部を法務省の「規則」に委任したケースを引き合いに出していますが、維新の党の場合、規約を作ったのも補則を作ったのも維新の党なので、全然あてはまらない、という話ですね。

嘘だろ!? 代表選の延期を提案したのはなんと“あの男”!

 続いて維新の党「残留組」側の主張を紹介したいのですが、その前に、維新の党内の一部で出回ったという「内部メール」を紹介しないわけにはいきません。

 維新の党・松野代表と執行部の「任期切れ」を散々強調する橋下氏ですが、かつて橋下氏自身は何と言っていたか。その証拠となる驚きのメールを小野次郎総務会長が告発しています。10月17日、小野氏が自身のFacebookで明かしました。一部を引用します。

驚くべき真相が今、明らかに。

維新の党執行部に対して連日、任期切れと執行部不存在を攻撃している人物が、実は代表任期の延長と代表選先延ばしを提案し執拗に断行を求めた張本人だった。

【7月2日付橋下氏メール(抜粋)】

一般党員の締切りですが、発想を逆転しなければなりません。
このような意識にならないように、まずは党内で意識共有を図らなければなりません。
党員拡大に合わせて代表選日程を決めれば良いのです。
代表任期が多少延びても党にデメリットなどありません。
代表選日程をフィックスして、それに合わせて一般党員を締め切るというのは悪いプロセスです。
まずは党員拡大の戦略をしっかりと作って、それに合わせて代表選日程を決めるのです。
思考プロセスを逆転させなければなりません。
まず党員資格を確定し、広報周知し、党員拡大活動期間を設定し、それに合わせて代表選日程を組む。
先に7月末までの党員登録と決めてしまうのは、最大の党員拡大チャンスをみすみす捨てるようなものです。
民間の発想という維新の党らしくありません。
ダイレクトに言いますが、維新の党の代表の任期がいつになろうが、少々延びようが、国民には何の影響もありませんし、もちろん党にも影響はありません。
それよりも、この代表戦で党員拡大を狙うことの方が最大の利益です。
発想が、これまでの政治行政の慣行にどっぷりとつかっています。
およそイノベーションパーティと名乗れる状態ではありません。
まず党内で、この代表戦こそが党員拡大の最大のチャンスであることの意識共有を徹底すること。
その上で戦略を考え、それに合わせて代表選日程を組むべきです。
民間であれば、獲るものに合わせて日程を組むのは当然の事です。
ゆえにこのような先に党員締切日を確定するプロセスには断固反対です。
そのようなことをするならイノベーションパーティの名を返上して、オールドバーティと名を変えるべきです。
当たり前のようにプロセスを流すのではなく、イノベーションのために知恵を絞るべきです。
党員拡大に合わせた代表選日程にすべきです。

(※小野 次郎議員Facebook 10月17日 22:46より

 今と言っていることが180度違いますよね。

 7月には、「党員拡大に合わせて代表選日程を決めれば良いのです」「維新の党の代表の任期がいつになろうが、少々延びようが、国民には何の影響もありませんし、もちろん党にも影響はありません」などと言っていたのが、なぜか10月には、「維新の党には現在、代表は任期切れで存在しないし、執行部も任期切れ」と変節しているんですね。

 柿沢前幹事長は、ブログでこのメールを紹介するにあたって、「言っときますけどこんな低レベルの難癖に応戦するのも嫌なんですよ。だけど橋下氏らは『嘘も百回言えば真実になる』という手口ですから、誰かが応戦しないとしょうがないんです」と、その苦悩を語られています。

 この変節について、橋下氏は次のように釈明しています。

 「(当時、自身が)執行役員でも何でもなかった」「代表選のルールを提案したに過ぎない」「僕がなんと言おうと」と弁解し、あっさりと自説をひっくり返しておきながらも、その変節を正当化しているんですね。「20000%出ない」と言いつつも出馬した08年の大阪府知事選を思い出しますが、今回の変節も橋下氏らしいといえば橋下氏らしいのかもしれません。

「おおさか合流組」が提出した政党交付金の申請書の「代表者名」は何と…

 「おおさか維新の会」側の主張に対し、維新の党の松野代表ら執行部はどう反論しているのでしょう。具体的な反論を紹介する前に、ある「決定打」を提示したいと思います。産経などが報じています。

 「松野氏は、新党組が10月6日に提出した政党交付金の申請書に記述した党の代表者名が松野氏自身だったと指摘。『10月以降は代表の任期は切れている』と主張する新党組の矛盾点として指摘した」

 記事内の「新党組」とは、「おおさか合流組」のことです。つまり、「おおさか合流組」は、「維新の党の代表は9月末に任期が切れているため、現在、代表は存在しない」と喧伝しておきながら、一方では代表者を松野氏であると記したうえで、政党交付金の申請書を提出していたというのです。

 代表が松野頼久氏であると、「おおさか合流組」が自ら認めているわけですね。そして、松野氏の名前で申請し、振り込まれた政党交付金を「維新の党には渡さない。なぜなら、松野氏の任期は切れているからだ」と言い張って、銀行口座の「通帳」と「印鑑」を死守しているわけです。あまりに露骨な二枚舌であると批判せざるを得ません。

維新の党の「リーガルチェック」、担当した弁護士は「ミスター・コンプライアンス」

 松野代表ら維新の党「残留組」は、自らの正当性をどのように主張しているのでしょう。

 松野代表ら維新の党執行部は10月16日、維新の党幹事長・今井雅人氏名義で郷原信郎弁護士と清水真弁護士に「質問書」を提出しました。弁護士に、維新の党の正当性を「リーガルチェック」してもらおう、ということです。

 質問の趣旨は、主に次の3点です。

(1)「松野代表及び現執行部は、党の規約に基づき適正な手続きを経て選出されたものと考えられるが、ご見解を」
(2)「おおさか合流組が開催しようとしている『臨時党大会』は不成立、あるいは無効ではないか」
(3)「東参議院議員らが開催しようとしている『臨時党大会』の決定に基づく各種届出行為は、何らかの犯罪を形成するのではないか」

 質問書に答えた郷原弁護士は、元検事であり、かつ元総務省顧問、総務省コンプライアンス室長などを歴任した弁護士です。伊藤弁護士も、司法試験における商法の考査委員などを務められてきた方です。

 このおふたりが書かれた質問書への返答、「法律意見書」が10月21日に公開されました。郷原弁護士らは維新の党「残留組」と「おおさか合流組」の主張をどう解析したのか、その見解を見ていきたいと思います。

松野代表の選任と任期延長、そして執行役員会等の構成も「適正」

 まずは「現執行部の正統性について」です。

 郷原・伊藤両弁護士は「松野代表の選任及び任期延長は、党規約等に従って適正になされており、執行役員会等の構成も適正である。よって、松野代表は平成27年10月1日以降においてもその地位を有しており、現執行部は正統なものということができる」と結論づけています。その理由は次のようなものです。

・維新の党の党規約は、任期満了でない場合の代表選挙については、党員による選挙「以外」の方法を可能とした上で、その具体的な方法は「執行役員会の合理的な裁量」に委ねており、かつ、代表選挙規則でも、任期途中の代表選挙の場合は、「執行役員会において臨時緊急であると認める時」に党大会以外の方法で代表を選出できると認めている。

・党規約は、代表の任期満了に伴う代表選挙は、「代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする」としており、時期を9月に「限定」、もしくは9月「以前」としているわけではない。維新の党は政党である以上、解散総選挙や国会の会期延長など、政治情勢の変動などにより、代表選挙の実施が困難となる事態はあるものと想定できる。その場合も、9月より前倒しで選挙が実施できるとは限らず、党規約は、任期満了による代表選挙が代表の任期満了後に行われることも想定していると考えられる。

・今回、安保関連法案の審議に伴い、国会会期が95日間、延長される事態となった。「政治情勢等に係りとくに必要がある」として、代表選を延長するとした執行役員会の判断も合理的なものである。

・そして、前任者の任期満了によって役職者が欠けた場合に、新たに選任された者が就任するまでの間、任期満了により退任した者が、引き続きその職務を行うとの定めは、一般的に合理的なものと考えられている(会社法351条1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律75条1項参照)。新代表が決定されるまでの間、松野代表の任期を延期するとした執行役員会の決定は合理的であり、有効だ。

「東議員には党大会の招集権も事務を取り扱う権限もなく、党大会を開催することはできない」

 続いて、「『臨時党大会』の正当性について」です。

 こちらも結論として、「東議員には党大会の招集権も事務を取り扱う権限もなく、党大会を開催することはできない。東議員の送付した文書によって、何らかの会合が開かれたとしても、それは維新の党の党大会ではなく、そこで何らかの内容が決定されても、その効果は維新の党には及ばない」と、維新の党側の主張を認めるものでした。こちらも中身を見てみましょう。

・党規約6条3項は、「党大会は、執行役員会の承認に基づき、代表が招集する」と定め、党大会規則4条1項は、「党大会は、代表が、構成員に対して、党大会の日の10日前までに招集状を発送して招集するものとする」と定めている。招集状を送付した東徹参議院議員は代表ではなく、執行役員会の承認も得ていないため、党大会の招集権を有していない。東議員が開催する「臨時党大会」は維新の党の党大会とは認められない。

・東議員は「維新の党党大会実行委員会委員長」なる肩書を用いているが、党大会規則6条3項は、党大会実行委員長が党大会の事務を統理するとした上で、6条4項によって党大会実行委員長は代表が選任し、執行役員会の承認を得るものとしている。東議員は選任されておらず、執行役員会の承認も得ていない。さらに10月14日には除名処分されており、党員でもないため、党大会の事務を扱うことはできない。

・党規約6条2項は「党大会は、年間活動計画、予算、決算、規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する」と定めているが、あくまでも執行委員会の承認に基づき、代表が招集したことによって成立する党大会の権限であり、東議員が開催する「臨時党大会」が規約の改正等を行うことはできない。

・任期満了に伴う代表の選出は、「党員による選挙」によるものとされており(党規約8条4項・6項)、一般党員が選挙権を有しない党大会によって新代表を選出することはできない(「おおさか合流組」の党大会は議員ではない「一般党員」には議決権のないかたちで行おうとしている)。この点からしても、臨時党大会による新代表の選出は不適法である。

・「おおさか合流組」のなかには、代表選挙の延期や松野代表の任期の延長を提案して賛成していた者、9月末の任期延長後に行われた執行役員会に出席していた者が含まれている。これらの者が、松野代表の選出や任期延長を無効であると主張し、「臨時党大会」の開催を通知する文書を送付するなどの行為を行うことは、禁反言の原則や信義誠実の原則などの法理に照らし、法的に許容されない。

「おおさか合流組」の企ては様々な犯罪要件を満たす可能性!

 最後に、「東参議院議員らが開催しようとしている『臨時党大会』の決定に基づく各種届出行為は、何らかの犯罪を形成するのではないか」という疑問への回答を見てみましょう。結論から言えば、「おおさか合流組」の企てが実行されれば、様々な犯罪要件を満たす可能性がある、ということです。

1. 各種届出行為について
(1) 総務省(選管)への党の「代表変更届」
 代表が変更されていないことを知りつつ、維新の党代表が変更されたものとして党の代表変更届を提出する行為は、「偽計業務妨害罪(刑法233条)」に該当する(法定刑:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

(2) 総務省(選管)への党の「解散届」
党が解散されていないことを認識しつつ,維新の党が解散されたものとして党の解散届を提出する行為は「偽計業務妨害罪(刑法233条)」に該当する(法定刑:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

(3) 法務省(法務局)への党の代表変更登記
 党の代表変更登記(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項)を行うためには、代表権を有していた者の記名押印した書面及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面が必要である(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第2項)。

ア 松野代表が記名押印していないにもかかわらず,松野代表名義の「代表権を有していた者の記名押印した書面」を作成して提出した場合には、有印私文書偽造(刑法159条1項)、同行使(刑法161条1項)に該当する(法定刑:いずれも3月以上5年以下の懲役)。同時に、公正証書原本等不実記載未遂罪(刑法157条3項)に該当し、それによって不実の登記を行わせた場合には、公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項)に該当する(法定刑:いずれも5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

イ 10月24日に開催が予定されている「臨時党大会」は党大会ではないので、それによって選任されたとする「新代表」への変更登記申請を行えば、虚偽の申立てをしたことになり、公正証書原本等不実記載未遂罪(刑法157条3項)に該当。それによって不実の登記を行わせた場合には、公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項)に該当する(法定刑:いずれも5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

2. 政党交付金口座(預金通帳)について
 支出権限者に無断で政党交付金を費消した場合、自己又は第三者のために不法に領得する行為は業務上横領罪に該当する(法定刑:10年以下の懲役)。

「法律論を持ち出すのであれば、『弁護士たる政治家』としての矜持を持て」

 郷原弁護士はこの「法律意見書」を提出した日、自身のブログを更新し、維新の党の分裂劇に言及されました。

 郷原弁護士は「私は、橋下氏に対して、政治的には、支持するものでも批判するものでもない」としながらも、橋下氏について、「『弁護士たる政治家』の姿勢としては大きな問題があるように思える」と指摘されています。

 「橋下氏は、法律論や判例等を持ち出しては、『自分は法律の専門家、弁護士ではない人間には法律のことはわからない』という前提で、弁護士ではない人間を徹底して見下した言い方をする」

 そのうえで、「橋下氏が持ち出している専門用語や判例に対する理解というのは誠に不正確で素人的なものであり、そこで持ち出すことの妥当性には重大な疑問符がつく」と批判。最後に、同じ弁護士の立場から、橋下氏の法律論を乱用する姿勢に苦言を呈しました。

 「検事時代の経験だが、レスリング・ボクサー等のプロ選手が、その技を一般人に使った場合には、『凶器使用』と同等の厳しい量刑で求刑するのが通例だった。プロは、プロスポーツで培った技能を、プロ相手に使うべきであって、一般人に危害を加える方向で使うことは許されない。弁護士も、その技能を政治の分野で、非弁護士の政治家や国民を欺く方向で使ってはならないのである。

(中略)

 法律論を持ち出すのであれば、『弁護士たる政治家』としての矜持を持って、正確かつ適切に行うべきであり、それができないのであれば、『弁護士』という意識は捨てて政治家としての活動を行ってもらいたい」

おおさか合流組が明日24日「臨時党大会」開催

 維新の党「残留組」「おおさか合流組」双方の主張を見比べてみました。

 明日24日には、「おおさか合流組」が大阪で臨時党大会を開催します。「おおさか合流組」は臨時党大会で、維新の党の代表に馬場伸幸前国対委員長を選出する方針を固めました。そして大会では「解党」を決議し、週明け月曜日の26日にも「解党届け」を総務省に届け出る見通しです。

 郷原弁護士らは「(招集状を送付した)東徹議員には党大会の招集権も事務を取り扱う権限もなく、党大会を開催することはできない。何らかの会合が開かれたとしても、それは維新の党の党大会ではなく、そこで何かが決定されても、その効果は維新の党には及ばない」と指摘し、そのうで総務省に党の代表変更届や解散届を提出すれば「偽計業務妨害罪」に該当すると警告されています。

 また、法務省に代表変更登記を行う際には、松野代表が記名押印していないにもかかわらず、松野代表名義の「代表権を有していた者の記名押印した書面」を作成して提出した場合、有印私文書偽造、同行使に該当すると同時に、公正証書原本等不実記載未遂罪に該当し、そのせいで不実の登記を行わせた場合には、公正証書原本等不実記載罪に該当するとの見解を示しています。

 こうした犯罪のリスクを犯してでも「おおさか合流組」は党大会を強行し、解党を実行するのでしょうか。明日以降の動きに注目です。

(原佑介)

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