2018年1月22日(月)13時からの司法記者クラブの会見に引き続き、16時からは東京都渋谷区の寿パークビル会見場に会場を移して、IWJ代表でジャーナリストの岩上安身が「リツイート行為に対する名誉毀損損害賠償請求事件」についての記者会見をおこなった。会見には、弁護士の坂仁根(ひとね)氏が同席した。主催は、公益社団法人自由報道協会。
会見の冒頭、坂弁護士がこの裁判の三つの論点を整理した。一つは「リツイートで名誉棄損が成立するのか」、二つ目は「原告の社会的信用を低下させていないので、名誉棄損は成立しないのではないか」、そして三つ目は「当該リツイートが名誉棄損に当たるとしても、判例から相当性が認められれば、表現の自由重視の観点から免責される」ことだという。
岩上安身は中小企業を経営する友人の「僕だったら、金を払いますね」という言葉を受け、見えないところで同じようなことがおこなわれていたら、あるいはこれからおこなわれるとしたら大問題だと主張する。応訴しなければ、「リツイートしたら100万円」という悪しき前例を残してしまうことにもなる。
一方で、応訴した途端に饒舌になった橋下氏が言うように、リツイートをツイートと同一視することは絶対にできないと、岩上安身は二つの理由を挙げている。一つは、それは意見の表明とは限らず、同意とは限らないということ。もう一つは、故意性のない事故性というものがリツイートには必ずつきまとうということ。
名誉毀損裁判は本来当事者間の利害対立の問題であり、第三者にとっては必ずしも関係があるとは限らない。しかし、今回のケースは日常的にツイッターなどSNSを使っている人であれば、誰の身にも降りかかり得る話であり、そういう意味では公益性の高い裁判になるものと見られる。それにしても、なぜこれほど異様な提訴をしたのか、岩上安身はぜひ橋下氏にたずねてみたいとも語った。